公文書偽造、偽造公文書行使、関税法違反、公文書毀棄
最高裁判所 第一小法廷/昭和45年7月16日/昭和43(あ)467/棄却
ひとことで言うと
公文書偽造、偽造公文書行使、関税法違反、公文書毀棄の各罪に問われた事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持された。
判決のポイント
公文書偽造罪および偽造公文書行使罪、関税法違反罪、公文書毀棄罪の適用について、下級審の判断が法令解釈および事実認定の上で適切であると判断され、上告理由が認められなかった。
個別意見
裁判官大隅健一郎は反対意見を述べた。反対意見の詳細は判決文に明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大隅健一郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。