業務上過失傷害、道路交通法違反
最高裁判所 第二小法廷/昭和45年5月22日/昭和44(あ)1360/棄却
ひとことで言うと
業務上過失傷害と道路交通法違反に問われた被告人の上告が棄却されました。原審の判断が最高裁で是認され、確定となります。
判決のポイント
業務上過失傷害および道路交通法違反事件において、原審の事実認定および法律判断に上告理由として適切な違法性が認められず、上告が棄却されたもの。
個別意見
裁判官色川幸太郎は反対意見を述べました。詳細は判決文の記載に基づきます。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:色川幸太郎
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