昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和49年6月18日/昭和45(あ)1265/

ひとことで言うと

東京都の集会・集団行進・集団示威運動条例違反に問われた被告人Aについて、最高裁は原審と一審の有罪判決を破棄し無罪と判断した。被告人Aの上告を認め、その他の被告人の上告は棄却した。

判決のポイント

集会・行進・示威運動に関する地方条例の適用について、被告人Aに関しては違法性が認められないとして有罪部分を破棄したが、他の被告人については有罪判断が維持されたことから、個別事案の具体的事実認定が判断を分けたと考えられる。

個別意見

裁判官天野武一は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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