道路交通法違反、業務上過失傷害

最高裁判所 第二小法廷/昭和46年6月4日/昭和45(あ)2554/棄却

ひとことで言うと

道路交通法違反と業務上過失傷害の事件で、弁護人が憲法違反を主張して上告したが、最高裁第二小法廷は実質的には法令違反や事実誤認、量刑不当の主張に過ぎないとして上告を棄却した。

判決のポイント

上告理由として有効なのは憲法違反など限定的な理由に限られ、単なる法令違反や事実誤認、量刑不当の主張では上告要件を満たさない。弁護人の主張が実質的にこれらに該当する場合、上告は棄却される。

個別意見

裁判官岡原昌男が個別意見を述べているが、本文に意見内容の記載がないため要約不可。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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