詐欺

最高裁判所 第二小法廷/昭和49年9月21日/昭和48(あ)1817/棄却

ひとことで言うと

詐欺事件の上告審で、最高裁第二小法廷は被告人らの上告を棄却した。事実誤認や量刑不当、憲法違反を主張する複数の弁護人の上告趣意について、いずれも上告理由に該当しないと判断した。

判決のポイント

上告理由として主張された事実誤認、量刑不当、および実質的には事実誤認や法令違反に帰着する憲法違反主張は、いずれも刑訴法411条の上告適法理由に該当しないと判断された。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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