詐欺
最高裁判所 第二小法廷/昭和49年9月21日/昭和48(あ)1817/棄却
ひとことで言うと
詐欺事件の上告審で、最高裁第二小法廷は被告人らの上告を棄却した。事実誤認や量刑不当、憲法違反を主張する複数の弁護人の上告趣意について、いずれも上告理由に該当しないと判断した。
判決のポイント
上告理由として主張された事実誤認、量刑不当、および実質的には事実誤認や法令違反に帰着する憲法違反主張は、いずれも刑訴法411条の上告適法理由に該当しないと判断された。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大塚喜一郎
- 補足意見:小川信雄
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。