道路交通法違反、犯人隠避教唆
最高裁判所 第一小法廷/昭和60年7月3日/昭和60(あ)203/棄却
ひとことで言うと
道路交通法違反および犯人隠避教唆の罪に問われた事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持された。
判決のポイント
道路交通法違反と犯人隠避教唆の成立要件および罪責に関する原審判断について、最高裁は再審理の必要性を認めなかった。
個別意見
裁判官谷口正孝は反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文に記載されている。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:谷口正孝
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