損害賠償請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和44年10月31日/昭和44(オ)555/棄却
ひとことで言うと
会社の従業員が業務中に原動機付自転車で他人と接触事故を起こし、相手方が死亡した事案。最高裁は、民法715条に基づき会社の損害賠償責任を認め、過失割合5対5、被害者本人の慰謝料600万円の相続人への承継を認めた原審判断を支持し上告を棄却した。
判決のポイント
民法715条(使用者責任)により、被用者の事業執行中の不法行為について使用者が損害賠償責任を負うことの確認。また、不法行為に基づく慰謝料請求権は被害者の相続人に当然承継されることを判示。
個別意見
裁判官色川幸太郎の反対意見あり(内容は判決文に明記されていない)。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:色川幸太郎
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