損害賠償請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和47年9月21日/昭和45(オ)399/棄却

ひとことで言うと

損害賠償請求事件について、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持され、請求者の上訴は認められなかった。

判決のポイント

上告棄却により、原審判決の判断基準や損害賠償責任の認否に関する法律解釈が最終的に確認された。

個別意見

裁判官岩田誠の個別意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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