手形金等請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和48年10月11日/昭和45(オ)851/棄却

ひとことで言うと

消費貸借における金銭債務の不履行に伴う損害賠償請求が争われた事件で、最高裁は、金銭債務の遅延損害金は法定または約定の利率の範囲内に限定され、弁護士費用や取立費用の請求はできないと判断した。また、利息制限法の制限利率を超える約定利息は減縮され、遅延損害金もこれに準じるとした。

判決のポイント

民法419条により、金銭債務の不履行による損害賠償は法定または約定利率に限定されることから、弁護士費用等の追加請求は認められない。利息制限法1条の制限利率を超える約定利息がある場合、遅延損害金も当該制限利率に減縮される。

個別意見

裁判官大隅健一郎が反対意見を述べたが、その具体的内容は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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