親子関係不存在確認請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和47年4月6日/昭和46(オ)1130/棄却
ひとことで言うと
親子関係不存在確認請求事件で、最高裁は戸籍簿に記載されたDとEとの間の長男であるとの原審の認定が証拠に基づき適切であると判断し、上告を棄却した。上告人の主張は原審が認定しない事実に基づくものであり、採用できないと判示した。
判決のポイント
親子関係不存在確認訴訟において、戸籍簿の記載と一致する原審の事実認定が証拠関係に照らして適切である場合、最高裁は上告を棄却する。上告人が原審で認定されなかった事実を新たに主張する場合、最高裁の審理対象外となる。
個別意見
裁判官岩田誠の反対意見がある。ただし判決文には反対意見の具体的内容が記載されていないため、詳細は不明である。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:岩田誠
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