借地権不存在確認等請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和47年7月13日/昭和46(オ)527/棄却
ひとことで言うと
借地権の対抗力が争われた事件で、最高裁は原審判断を支持し上告を棄却した。妻名義で所有権保存登記された建物について、借地人が借地権を被上告人に対抗できないとした原審の判断が正当であると判断した。
判決のポイント
借地権の対抗力は、借地人自身の名義による所有権保存登記がない場合、他人(妻)名義の登記では被上告人に対抗できないこと、および信義則を理由とする対抗力の主張も事実関係の下では正当ではないことが確認された。
個別意見
裁判官大隅健一郎および同下田武三が反対意見を述べた。ただし判決文には反対意見の詳細な内容は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大隅健一郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。