建物明渡請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和46年11月4日/昭和46(オ)640/棄却
ひとことで言うと
建物の使用貸借契約と転貸借をめぐる争いで、最高裁は原審の判断を支持し上告を棄却した。合名会社と建設会社の使用貸借契約はまだ終了しておらず、転貸借も賃貸人との信頼関係を破壊しないものとして、建設会社による解約申入は正当な事由がないと判断された。
判決のポイント
使用貸借契約の存続期間確定の有無、転貸借による賃貸人の信頼関係破壊の有無、および賃貸借契約解除における正当事由の有無が争点であり、最高裁は原審の事実認定に基づく判断に違法がないとして棄却した。
個別意見
裁判官大隅健一郎の意見があるとされているが、判決文には具体的な反対意見の内容は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:大隅健一郎
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