分限免職処分取消
最高裁判所 第三小法廷/昭和54年7月31日/昭和52(行ツ)55/棄却
ひとことで言うと
公務員の分限免職処分の適法性が争われた事件で、最高裁は原審の事実認定を是認し、処分を適法とした原審判断を支持して上告を棄却した。
判決のポイント
分限免職処分の適法性判断においては、処分事由となった事実の存否に関する認定が適切であれば、当該処分を適法とした判断は是認される。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:環昌一
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