損害賠償本訴及び同反訴
最高裁判所 第二小法廷/昭和54年9月7日/昭和53(オ)1198/棄却
ひとことで言うと
運送業を営む2つの会社が、従業員らの過失による同一事故の物的損害について損害賠償を請求し合った事件で、最高裁は、相手方の過失に基づく相互の損害賠償債権は民法509条により相殺できないとした原審判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
同一事故における相互の損害賠償債権について、民法509条は相殺を禁止しており、この原則は当事者が運送業を営む会社であっても例外ではないこと、また被上告人の時効援用が信義則違反・権利濫用にあたらないとした原審判断が正当であること。
個別意見
裁判官大塚喜一郎が反対意見を述べた。詳細は判文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:大塚喜一郎
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