損害賠償請求事件

最高裁判所 第三小法廷/昭和63年1月19日/昭和57(オ)1127/棄却

ひとことで言うと

未熟児網膜症の治療をめぐる損害賠償請求事件で、最高裁は1972年当時、光凝固法が臨床医学の医療水準に達していなかったとし、医師に過失がなかったと判断した原審を支持し上告を棄却した。医師の注意義務は診療当時の医療水準に基づいて判断すべきという医療過失の基準を示した。

判決のポイント

医療過失の過失判定は診療当時の臨床医学の実践における医療水準を基準とすべきこと、および新しい治療法の未確立な段階では医師に注意義務違反を認めないという医療法上の重要な判断基準を示した。

個別意見

裁判官伊藤正己の補足意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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