選挙無効

最高裁判所 第一小法廷/昭和61年3月27日/昭和57(行ツ)171/棄却

ひとことで言うと

参議院議員選挙の定数配分規定が憲法に違反するかが争われた。最高裁は、全国選出議員と地方選出議員に分ける選挙制度は合理性があり、選挙区間の投票価値較差が一対五・三七である本件選挙時点では、なお憲法違反に至っていないとして上告を棄却した。

判決のポイント

参議院議員定数配分規定は国会の立法裁量権の範囲内であり、選挙制度の仕組み自体が人口比例主義と異なる仕組みを採用している場合、投票価値の平等は一定の譲歩を免れない。憲法違反となるのは、到底看過できない程度の著しい不平等が相当期間継続して是正措置が講じられない場合に限定される。

個別意見

裁判官谷口正孝の個別意見があるとされているが、本文では具体的内容は抽出されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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