商業宣伝放送差止等請求事件
最高裁判所 第三小法廷/昭和63年12月20日/昭和58(オ)1022/棄却
ひとことで言うと
地下鉄列車内での商業宣伝放送について、乗客が放送中止と損害賠償を求めた事件で、最高裁は原審の「放送は違法ではなく、鉄道事業者に責任はない」という判断を支持して上告を棄却した。
判決のポイント
争点は地下鉄列車内の商業宣伝放送が不法行為または債務不履行に該当するかであり、最高裁は適法と判断し、憲法違反の主張も失当と述べた。
個別意見
裁判官伊藤正己の補足意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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