懲戒処分取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成元年4月25日/昭和59(行ツ)36/棄却
ひとことで言うと
地方公務員の争議行為禁止と懲戒処分の合憲性が争われた事件で、最高裁は地方公務員法37条1項および地方公営企業労働関係法11条1項の規定が憲法28条に違反しないことを改めて確認し、原審の懲戒処分は裁量権の濫用ではないとして上告を棄却した。
判決のポイント
地方公務員の争議行為禁止規定の合憲性が先例により確立されており、懲戒処分が違法となるのは社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用した場合に限定されるところ、本件処分はこれに該当しないと判断された。
個別意見
裁判官伊藤正己の反対意見及び補足意見があるが、判決文中に具体的な反対理由の記載がないため詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:坂上壽夫
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