配当異議
最高裁判所 第二小法廷/昭和61年4月18日/昭和60(オ)1084/棄却
ひとことで言うと
複数の不動産を共同抵当に入れた場合、先に競売された物件の代金で抵当権者が弁済を受けたとき、物上保証人は後順位抵当権者に優先して残りの不動産上の抵当権を代位取得できるという最高裁の従来判例を、複数物件が同時に競売された場合にも適用すべきと判断した。
判決のポイント
物上保証人が共同抵当権設定の場合、先順位抵当権者が一部物件の競売代金で弁済を受けたとき、物上保証人は代位により後順位抵当権者に優先して残存物件上の一番抵当権を取得する権利を有する。この原則は物件が同時に競売された場合にも適用される。
個別意見
裁判官香川保一が反対意見を述べたが、判例文には反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:香川保一
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