不当労働行為救済命令取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/昭和63年7月19日/昭和60(行ツ)1/棄却
ひとことで言うと
不当労働行為に関する救済命令の取消を求めた上告事件。最高裁は原審の事実認定と法的判断を正当として、上告を棄却した。
判決のポイント
原審の事実認定と証拠判断が適切であり、上告人が引用した判例も事案が異なり本件に適用されないとして、原判決を是認した。証拠の取捨判断は原審の専権であり、上告審で改めて審査対象とはならない。
個別意見
裁判官伊藤正己の補足意見があるが、本文では内容が記載されていないため詳細は不明。他の全裁判官は一致して上告棄却に同意。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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