違法処分行為による損害賠償代位

最高裁判所 第三小法廷/平成元年7月4日/昭和61(行ツ)121/棄却

ひとことで言うと

違法な行政処分により損害を受けた者が損害賠償請求権を行使する場合における代位請求の成否が争われた。最高裁は上告を棄却し、下級審の判断を支持した。

判決のポイント

違法処分による損害賠償請求権の代位行使の可否に関し、最高裁は代位請求を認める根拠が不十分であるとして上告を棄却した。

個別意見

裁判官伊藤正己は反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は提供されたテキストには記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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