損害賠償請求事件

最高裁判所 第二小法廷/昭和63年12月16日/昭和61(行ツ)60/棄却

ひとことで言うと

一部事務組合が神社の境内入口まで通じる道路を改良工事し公金を支出した事件で、最高裁は、神社が工事による利益を受けても、これは特別な財政的援助ではなく憲法89条違反ではないと判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

憲法89条が禁止する宗教法人への特別な財政的援助に該当するか否かが争点であり、最高裁は、公共施設の通常の改良工事により宗教法人が附随的に利益を受けることは違憲とならないと判示した。

個別意見

裁判官香川保一が反対意見を述べた。具体的内容は本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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