所得税更正処分取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成元年3月28日/昭和61(行ツ)7/棄却
ひとことで言うと
相続で取得した家屋の譲渡について、居住用財産の譲渡所得特別控除の適用を求めた納税者の上告が棄却された。最高裁は、特別控除を受けるには相続後も含め「所有者として居住していた」ことが必要であり、相続前に転居していた場合は対象外と判示した。
判決のポイント
租税特別措置法35条1項の居住用財産譲渡所得特別控除は、相続により後から所有権を取得した場合、相続者自身が所有者として実際に居住していなければ適用されない。居住用財産を処分する際の特例的配慮という法の趣旨は、前半部分(現居住)と後半部分(一定期間内の譲渡)で統一的に理解されるべきである。
個別意見
裁判官坂上壽夫の反対意見あり(内容は判決文に記載されていない)。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:坂上壽夫
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