遺言書真否確認請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成元年6月23日/昭和62(オ)1180/破棄差戻

ひとことで言うと

自筆証書遺言の押印要件について、最高裁は指を使った指印(指頭押捺)でも有効であり、その真正性は保存されている遺言者の指印との対照によってのみ証明される必要はなく、証人の証言や遺言書の作成・保管状況などの諸般の事情から推認される場合でも足りると判断した。原審が指印の真正性が直接立証されていないとして遺言を無効とした判断を破棄し、事件を差し戻した。

判決のポイント

自筆証書遺言における指印の効力について、民法968条1項の押印要件を満たすには指印影が遺言者本人の押捺にかかるものであることが、保存されている指印影との対照による直接立証を要さず、証人の証言等や諸般の事情からの推認でも足りるとした点が法的核心である。

個別意見

裁判官香川保一の反対意見の内容は判決文抜粋に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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