離婚請求事件

最高裁判所 第一小法廷/昭和63年4月7日/昭和62(オ)721/破棄差戻

ひとことで言うと

長年の別居状態にある夫婦の離婚請求事件で、最高裁は有責配偶者からの請求でも、別居期間が相当長く未成熟子がいない場合は、離婚を認めるべきと判示した。原審の判決を破棄し、再審理のため大阪高裁に差し戻した。

判決のポイント

民法770条1項5号の「有責配偶者」からの離婚請求であっても、別居期間が両当事者の年齢・同居期間と対比して相当の長期間に及び、かつ未成熟子が存在しない場合は、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する特段の事情がない限り、請求を許すことができるという判例法理を確立した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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