選挙無効請求事件

最高裁判所 第二小法廷/昭和63年10月21日/昭和62(行ツ)127/棄却

ひとことで言うと

参議院議員選挙の定数配分について、選挙区間の投票価値に較差が生じることは憲法違反にあたらないと最高裁が判断した。参議院の独特な代表機能を考慮すると、人口のみならず地域代表の要素を加味した選挙制度の仕組みは合理性を有するとした。

判決のポイント

参議院議員選挙における議員定数配分規定について、憲法14条1項の平等要件との関係を審査した。両院制下における参議院の性格上、人口比例原則を厳格に適用しない選挙制度設計は合理的であり、その結果生じた選挙区間の投票価値の較差は直ちに違憲とならないと判示した。

個別意見

裁判官奧野久之は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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