離婚請求本訴、財産分与等請求反訴事件
最高裁判所 第一小法廷/平成元年9月7日/昭和63(オ)316/破棄差戻
ひとことで言うと
離婚請求と財産分与をめぐる訴訟で、最高裁は原判決を破棄して大阪高等裁判所に差し戻した。佐藤哲郎裁判官の反対意見があるほか、裁判官全員一致で差戻を決定した。
判決のポイント
原判決に法的判断の誤りがあったため破棄差戻となったもの。具体的な争点については判文の要点のみでは明確ではないが、離婚請求と財産分与の処理に関する法令適用に問題があった可能性がある。
個別意見
裁判官佐藤哲郎は反対意見を述べた。詳細な反対論旨については判文の要点からは確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:佐藤哲郎
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