河川区域でないことの確認請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成元年7月4日/昭和63(行ツ)92/棄却
ひとことで言うと
土地が河川区域に属するかについて、上告人が事前に確認を求めた事件。最高裁は、河川管理者の具体的な不利益処分を待つことで重大な損害を受けるおそれがない限り、事前確認の訴えは法律上の利益がないとして棄却した。
判決のポイント
河川区域属否の事前確認請求について、確認の訴えの適法要件である『法律上の利益』が認められるには、河川管理者による具体的な監督処分等を待つことで回復しがたい重大な損害を被るおそれなど特段の事情が必要とされた。
個別意見
裁判官伊藤正己の補足意見があるが、本文では内容が記載されていないため具体的な論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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