国籍確認等請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成14年11月22日/平成10(オ)2190/棄却
ひとことで言うと
フィリピン国籍の母と日本人の父との間に婚外子として生まれた人物が、父の認知により日本国籍を取得したと主張して国籍確認を求めた事件で、最高裁は国籍法2条1号が憲法14条に違反しないとして上告を棄却した。
判決のポイント
国籍法2条1号(嫡出子の国籍伝来的取得)と3条(非嫡出子の国籍取得)が憲法14条1項の平等原則に違反するかが争点。最高裁は違反しないと判示し、たとえ3条が違憲でも本件上告人の請求は基礎づけられないと判断した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:亀山継夫
裁判体:北川弘治(裁判長)、福田博、亀山継夫、梶谷玄、滝井繁男
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。