求償金請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成13年11月22日/平成10(オ)774/破棄自判

ひとことで言うと

ゴルフクラブの会員権購入に際し、上告人が保証人として代位弁済した1300万円の返済を求めた事件。最高裁は、ゴルフクラブ経営会社の経営悪化により会員権が実現不能となったことを理由とした支払停止請求を認めず、上告人の求償請求を認容した。

判決のポイント

預託金会員制ゴルフクラブ会員権クレジット契約において、商品の引渡し不能に基づく支払停止権の行使可否が争点。最高裁は、会員権の実現不能が生じた場合であっても契約書に記載された支払停止事由の解釈に照らし、被上告人の支払停止請求を認めず、上告人の求償請求を認容した。

個別意見

裁判官深澤武久の反対意見が存在するが、判例文抄録では具体的内容が記載されていないため、その論旨の詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:深澤武久(裁判長)、井嶋一友、藤井正雄、町田顯

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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