障害年金請求却下処分取消請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成13年4月5日/平成10(行ツ)313/棄却
ひとことで言うと
在日韓国人である上告人らが、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用除外規定により障害年金請求を却下されたことの違憲性を主張した事件で、最高裁は上告を棄却した。法の下の平等に違反しないと判断された。
判決のポイント
援護法附則2項による戸籍法適用外者への援護法不適用規定が、平和条約発効に伴う朝鮮人の国籍喪失という歴史的事実関係に基づく合理的な区別であり、憲法14条1項の法の下の平等に違反しないと判断された。
個別意見
裁判官深澤武久の補足意見あり(詳細は本文に記載)
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:深澤武久
裁判体:井嶋一友(裁判長)、藤井正雄、大出峻郎、町田顯、深澤武久
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