預金払戻請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成12年1月27日/平成11(オ)1453/棄却
ひとことで言うと
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかが争われた。最高裁は、先例に基づいて当該規定は憲法に違反しないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項に違反しないとの既判例が援用され、本件でもこれに照らして違憲性が認められないと判断された。その余の論旨は事実誤認又は単なる法令違反に該当し、上告理由として不適切とされた。
個別意見
裁判官遠藤光男が反対意見を述べたが、判例情報には具体的な論旨の詳細が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤井正雄
- 反対意見:遠藤光男
裁判体:小野幹雄(裁判長)、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄、大出峻郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。