預金払戻請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成12年1月27日/平成11(オ)1453/棄却

ひとことで言うと

非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかが争われた。最高裁は、先例に基づいて当該規定は憲法に違反しないと判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項に違反しないとの既判例が援用され、本件でもこれに照らして違憲性が認められないと判断された。その余の論旨は事実誤認又は単なる法令違反に該当し、上告理由として不適切とされた。

個別意見

裁判官遠藤光男が反対意見を述べたが、判例情報には具体的な論旨の詳細が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:小野幹雄(裁判長)、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄、大出峻郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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