選挙無効請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成12年4月21日/平成11(行ツ)271/棄却
ひとことで言うと
千葉県が1998年の国勢調査に基づいて県議会議員選挙区を改正し、人口減少した3つの郡・市選挙区を特例選挙区として存置したことの適法性が争われた。最高裁は、人口急変への対応と地域的まとまりの尊重という公職選挙法271条2項の趣旨に照らし、県議会の裁量権の合理的行使として適法と判断した。
判決のポイント
公職選挙法271条2項に基づく特例選挙区の設置適否は、都道府県議会の裁量権が法の趣旨に照らし合理的であるかで判断される。配当基数が0.5を著しく下回らない限り、かつ社会通念上著しく不合理でない限り、設置は適法である。
個別意見
裁判官福田博及び裁判官梶谷玄の各反対意見があった。具体的な論旨は判決文抜粋に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:福田博
- 反対意見:梶谷玄
裁判体:亀山継夫(裁判長)、河合伸一、福田博、北川弘治、梶谷玄
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