売買代金返還請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成13年11月22日/平成12(受)372/棄却

ひとことで言うと

土地売買において実測面積が公簿面積より少なかった場合、売買契約で「面積は公簿による」と明記されていれば、買主は売主の担保責任に基づく減額請求ができないと最高裁が判断した。上告を棄却し原審判決を維持。

判決のポイント

数量指示売買における売主の担保責任(民法563条1項、565条)は、売買契約で「面積は公簿による」と明確に特約された場合、実測面積が公簿面積に満たないことについては適用されない。

個別意見

裁判官町田顯の反対意見があるが、本文抜粋に具体的内容が記載されていないため、反対論旨の詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:井嶋一友(裁判長)、藤井正雄、町田顯、深澤武久

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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