保険金請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成13年4月20日/平成12(受)458/棄却

ひとことで言うと

被保険者が建物の屋上から転落して死亡した事案で、最高裁は保険金請求人が「事故が偶然であること」を立証する責任を負うと判断し、請求を棄却した原審を支持した。保険金の不正請求防止と保険制度の健全性を理由に、偶然性は保険者側の立証負担ではなく請求人側の負担とした。

判決のポイント

傷害保険契約における死亡保険金請求では、支払要件である『偶然な事故』の該当性について、保険金請求権者が主張立証責任を負う。約款の『故意による傷害は保険金を支払わない』との条項は確認的注意的規定であり、保険者の立証責任を規定したものではない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:梶谷玄(裁判長)、河合伸一、福田博、北川弘治、亀山継夫

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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