損害賠償請求,仮執行の原状回復等を命ずる裁判の申立て事件
最高裁判所 第一小法廷/平成15年12月4日/平成13(受)1066/破棄差戻
ひとことで言うと
学校法人の従業員が産後休業と育児休職中の勤務時間短縮を理由に賞与を支給されなかったことについて、最高裁は原審の判断に法的誤りがある可能性があるとして、原判決の一部を破棄し東京高等裁判所に差し戻した。労働基準法と育児休業法の趣旨に照らした賞与支給要件の適法性が争われた。
判決のポイント
産後休業と育児休職中の勤務時間短縮により出勤率が低下した場合、出勤率90%以上を賞与支給要件とする就業規則が労働基準法65条67条および育児休業法10条の趣旨に反し公序違反ないし不利益変更に該当するかが争点。原審判断に対し法的再検討が必要であると判示。
個別意見
裁判官泉徳治の反対意見あり。具体的内容は判決文要旨には記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:横尾和子
- 反対意見:泉徳治
裁判体:甲斐中辰夫(裁判長)、深澤武久、横尾和子、泉徳治、島田仁郎
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