国籍確認請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成15年6月12日/平成13(行ツ)39/破棄自判
ひとことで言うと
国籍確認請求事件で、原審が法令違反の判断をしたとして最高裁が原判決を破棄し、第1審判決を支持して上告人の請求を認容した。被上告人の控訴は棄却された。
判決のポイント
原審の判断に判決に影響を及ぼす明らかな法令違反があったため、破棄自判により第1審判決の上告人勝訴の判断を維持した。
個別意見
裁判官横尾和子は反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横尾和子
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