公文書非公開決定処分取消請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成17年7月14日/平成13(行ヒ)348/

ひとことで言うと

北九州市の権利能力のない社団が、市長ら職員の交際費支出文書の公開請求を却下されたことの妥当性が争われた。最高裁は、非公開とされた情報のうち一部については法令違反があるとして原判決を破棄し、文書の公開を命じた。

判決のポイント

情報公開条例に基づく非公開情報の適用範囲が争点。最高裁は、条例6条所定の非公開情報要件の判断に法令違反があると判示し、別紙目録1記載の非公開部分については非公開決定を取り消す判決を下した。

個別意見

裁判官泉徳治は反対意見を述べた。その具体的内容は判決文の抽出部分には記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:才口千晴(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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