預金返還請求及び預金返還等請求当事者参加事件

最高裁判所 第一小法廷/平成15年3月31日/平成14(オ)1963/棄却

ひとことで言うと

非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項の平等原則に違反するかが争われた。最高裁は、同規定は違憲ではないとの従来の判例を改めず、上告を棄却した。

判決のポイント

民法900条4号ただし書前段の非嫡出子相続分規定(嫡出子の2分の1)について、憲法14条1項の法の下の平等に違反しないとの判断が示された。違憲をいう上告理由は、実質が事実誤認又は単なる法令違反であるとして採用されなかった。

個別意見

裁判官深澤武久及び泉徳治は各反対意見を述べた。詳細は記載されていないが、非嫡出子の相続分規定に対する違憲性の主張に一定の理由があると考えたものと推察される。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:島田仁郎(裁判長)、深澤武久、横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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