違法公金支出金返還請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成17年12月15日/平成14(行ヒ)325/破棄自判
ひとことで言うと
北九州市の住民が市の食糧費支出に違法性があるとして損害賠償を求めた事案で、最高裁は監査請求の期間経過により正当な理由がないとして訴えを却下すべきと判断した。原審の判断を破棄し、第1審判決を取り消した。
判決のポイント
地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求訴訟において、監査請求に正当な理由がない場合は訴えは却下される。本件では相当な期間の経過により監査請求の正当な理由が認められないと判断された。
個別意見
裁判官泉徳治は反対意見を述べた。その具体的内容は判例情報に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:泉徳治
裁判体:甲斐中辰夫(裁判長)、横尾和子、泉徳治、島田仁郎、才口千晴
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