損害賠償等請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成17年6月16日/平成15(オ)1333/棄却

ひとことで言うと

最高裁は、民事事件の上告人が違憲を主張しながらも実質的には事実誤認や単なる法令違反を述べているとして、上告を棄却した。民訴法で定められた上告の許可要件を満たしていないと判断した。

判決のポイント

上告は民訴法312条1項・2項に定められた限定的な事由(違憲の主張など)に限定されるところ、本件は違憲の名目であっても事実誤認や単なる法令違反であり、上告要件を具備しないため棄却された。

個別意見

裁判官島田仁郎は反対意見を述べたが、判決文に具体的な論旨の記載がないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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