損害賠償請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成16年9月7日/平成15(オ)975/
ひとことで言うと
損害賠償請求事件で、最高裁は上告人の上告を棄却し、原判決のうち被上告人(大阪府)の敗訴部分を破棄した。訴訟費用については、第1審原告(上告人)が一部の費用を負担し、被上告人が総費用を負担することとなった。
判決のポイント
複数の事件番号が併合されており、最高裁は各上告について異なる判断を示した。上告人の上告棄却と被上告人の上告認容により、原判決が部分的に破棄・変更されている。
個別意見
裁判官濱田邦夫が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の抽出部分に記載されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:濱田邦夫
裁判体:藤田宙靖(裁判長)、金谷利廣、濱田邦夫、上田豊三
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