賃料減額確認等請求本訴,同反訴事件

最高裁判所 第二小法廷/平成16年11月8日/平成15(受)869/破棄差戻

ひとことで言うと

賃料減額確認等請求事件で、原審の判断に対して最高裁第二小法廷は原判決を破棄し大阪高等裁判所に差し戻した。上告人の請求と被上告人の賃料確認及び平成11年4月分以降の未払賃料支払請求に係る部分について、さらなる審理が必要と判断された。

判決のポイント

賃料減額請求権の行使時点や賃料確認請求の適法性、及び平成11年4月分以降の未払賃料債権の成立に関する事実認定について、原審の判断に法令適用の誤りがあるとして差し戻された。

個別意見

裁判官福田博は反対意見を述べた。その具体的論旨は判決文から抽出不可。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:津野修(裁判長)、福田博、北川弘治、梶谷玄、滝井繁男

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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