不当利得返還請求本訴,同反訴事件
最高裁判所 第一小法廷/平成16年10月14日/平成16(オ)992/棄却
ひとことで言うと
非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条4号が憲法14条1項の平等原則に違反するかが争われた。最高裁は違反しないとの判例を引用し上告を棄却した。
判決のポイント
非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段について、最高裁は憲法14条1項(法の下の平等)違反にはあたらないと判断した。
個別意見
裁判官泉徳治と裁判官才口千晴が反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:島田仁郎
- 反対意見:泉徳治
- 反対意見:才口千晴
裁判体:島田仁郎(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴
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