不当利得返還請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成18年1月24日/平成16(受)424/破棄差戻

ひとことで言うと

消費者金融からの借入れで利息制限法の上限を超える利息を支払った場合、その過払い分の返還請求が争われた事件。最高裁は原判決を破棄し、過払金返還請求に関する法的判断を改めて審理するため福岡高等裁判所に差し戻した。

判決のポイント

利息制限法1条1項の制限額を超える利息支払いが存在する場合、制限超過部分を元本に充当した結果生じた過払金の返還請求権の成否および範囲に関する法的判断が争点である。

個別意見

裁判官上田豊三の個別意見があるが、本文では反対意見の具体的論旨が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:上田豊三(裁判長)、濱田邦夫、藤田宙靖、堀籠幸男

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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