遺族共済年金不支給処分取消請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成17年4月21日/平成16(行ヒ)332/棄却
ひとことで言うと
私立学校教職員共済制度の加入者が死亡した際、その遺族(内縁関係者)が遺族共済年金の支給を求めたケース。最高裁は被上告人の請求を認めない判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
私立学校教職員共済法に基づく遺族共済年金の支給要件として、法律上の配偶者であることが必須であり、内縁関係者には支給義務がないと判断された。
個別意見
裁判官横尾和子は反対意見を述べた。内縁関係にあった被上告人の遺族共済年金受給権を認める立場から異議を唱えたと考えられるが、具体的な論旨は本文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横尾和子
裁判体:泉徳治(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴
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