法人税更正処分等取消請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成16年12月20日/平成16(行ヒ)37/棄却
ひとことで言うと
消費税の仕入税額控除を受けるには、税務調査時に帳簿等を適切に保存し提示可能な態勢を整えておく必要がある。本件で、税務職員の提示要求に応じなかった事業者について、最高裁は法人税更正処分は適法だと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
消費税法30条7項の仕入税額控除の適用要件として、帳簿等を『保存』するだけでなく、税務調査時に税務職員からの検査に応じて『適時に提示することが可能な態勢を整えて』保存していることが必須である。帳簿等が存在しても提示を拒否すれば、保存要件を満たさない。
個別意見
裁判官滝井繁男は反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:滝井繁男
裁判体:梶谷玄(裁判長)、福田博、北川弘治、滝井繁男、津野修
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