損害賠償請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成17年12月8日/平成17(受)715/棄却
ひとことで言うと
東京拘置所で脳こうそくを発症した受刑者が、医師が外部医療機関への転送義務を怠ったとして国家賠償を請求した事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。裁判官の大多数はこの判断を支持し、2名が反対意見を述べた。
判決のポイント
拘置所の医師による脳こうそく患者への外部医療機関への転送義務の有無と、当該義務を怠ったことによる国の損害賠償責任が争点であり、最高裁は上告を棄却することで下級審の判断を支持した。
個別意見
裁判官横尾和子と泉徳治の2名が反対意見を述べた。反対意見の具体的な論旨は判決文に詳細に記載されているが、医師の転送義務またはその違反による賠償責任について、多数意見とは異なる判断を示したものと考えられる。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:島田仁郎
- 補足意見:才口千晴
- 反対意見:横尾和子
- 反対意見:泉徳治
裁判体:泉徳治(裁判長)、横尾和子、甲斐中辰夫、島田仁郎、才口千晴
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