保険金返還

最高裁判所 第二小法廷/平成3年4月26日/平成1(オ)1232/

ひとことで言うと

保険金返還請求事件において、最高裁判所第二小法廷は、上告人が被上告人に対して1091万1059円及び昭和61年9月17日からの年5分の利息の支払いを求めた請求について、原判決の控訴棄却部分を破棄し、被上告人に金員の支払いを命じた。

判決のポイント

保険金返還請求における給付請求権の成立要件及び被保険者の権利の認定について、原判決の法的判断が破棄されるべき事由があると判断された。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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