建物滅失登記処分等取消

最高裁判所 第三小法廷/平成6年2月22日/平成2(行ツ)77/棄却

ひとことで言うと

建物滅失登記処分の取消を求めた事件で、最高裁は上告を棄却した。下級審の判断が維持され、当該処分は適法と認められた。

判決のポイント

建物の現況調査に基づく滅失登記処分の適法性が争点であり、登記官による現況確認と処分手続の適正性が判断対象とされた。

個別意見

裁判官園部逸夫の補足意見が存在するが、全員一致で上告棄却の主文に至っており、多数意見への反対ではなく補足的な法理の説示と考えられる。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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